(Workshop of Communication teaching method for The Children with Special needs in Japan)
〈コミュニケーション発達支援研究会会則〉
第1条
名 称 この会はコミュニケーション発達支援研究会とする。
第2条
事務局 この会の事務局を 東京都立府中特別支援学校 コミュニケーション室内におく。
第3条
目的 本会は、障害のある特別な支援を必要とする子ども達(人々)へのコミュニケーション支援に関心をもつものが、知識・技術の交流と親睦を図りながら支援技術を身につけ、また、発達やインリアルを中心として多くの知見や支援法を取り入れながら新たなコミュニケーション発達支援法を開発し、その支援法を広く社会に紹介することで、子ども達のコミュニケーション発達に寄与することを目的とする。
第4条
事 業 この会は,前項の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)2ヶ月に一度の定例会の開催。
(2)年2回の研修会の開催。
(3)書籍・雑誌の
(4)研究会・講演会・講習会などの開催
(5)内外の関係諸団体との交流
(6)その他の必要とされる事業
第5条 会 員 この会の会員は正会員とする。正会員はこの会の趣旨に賛同するものである。
第6条 入退会 この会に入会しようとする者は、必要事項を記入した申込書を事務局に提出する。ま た、退会しようとする者はその旨を事務局に申し出ることとする。なお所定の会費を2年以上納入しない 者は自動的に退会を希望したと考える。
第7条 役 員 この会は次の役員をおく。
(会長) 1名、会長としてこの会を代表する。
(副会長) 1名、会長を補佐する。
(事務局) 特に人数は規定しない。会長、副会長と協力して会の運営を行う。
(スタッフ) 特に人数は規定しない。会の運営に協力すると共に、将来的にはコミュニケーション発達支援法を広める後継者としての学習を行う。役員の任期は特に定めない。
第8条 運 営 この会は次の運営組織をもつ。
(1)総会 正会員をもって構成し、この会の最高機関として会の意志と方針を決定する総会は1年に1回開催する。ただし,必要に応じて臨時総会を開くことができる。議決は総会出席者の過半数の同意による。
(2)事務局会 この会の事業の運営と執行の責任を負う。
第9条 経 費 この会の経費は会費、研究会参加費等で賄う。会計年度は毎年4月1日から始まり3月末日に終わる。役員は無報酬とする。
第10条 会 費 正会員は年額6,000円とする。定例会の一般参加は2000円とし、研修会等は別に定めるものとする。法人会員としては、6名参加でで30000円とし、その後6名毎に30000円
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